※ 当サイトはアダルトコンテンツを含みます。18歳未満の方はご利用になれません。 / 当ブログはアフィリエイト広告を利用しています。

【研究 001】AV出演被害防止・救済法とは?

研究

背景

出演を断ると高額な違約金を請求すると脅されたり、望まない撮影を強要されたりする被害が問題となっていました。成年年齢の18歳への引下げで、18・19歳が未成年者取消権を使えなくなることも、法律制定の契機となりました。

概要

性別・年齢を問わず出演者を保護し、主に次のルールを定めています。

  • 契約時:作品ごとの契約と、契約書・説明書面等の交付、説明を義務化。
  • 撮影時:書面等の交付から1か月間は撮影禁止。契約していても、嫌な行為は拒否できます。
  • 公表時:全撮影終了から4か月間は公表禁止。公表前に映像を確認する機会を設けます。
  • 解除・救済:公表前や、公表後原則1年間は無条件で契約を解除でき、解除による損害賠償は不要です。解除後などは販売・配信の停止を請求できます。

なお、解除できる期間には、契約日による経過措置があります。

現状

2026年9月公表の政府資料によると、施行後から2025年度末までのワンストップ支援センターへの相談は累計594件でした。また、同法違反の検挙は、罰則施行から2025年末までに53件確認されています。ただし、これらは相談・検挙の件数であり、被害全体の規模を示す数字ではありません。

問題点

課題は、権利が設けられていても、出演者が実際に救済を受けられるとは限らないことです。政府資料では公表後の相談が多く、早期相談につなげる周知や支援が重要と考えられます。
また、配信停止を請求できても、流出・転載された映像が自動的にすべて消えるわけではありません。法律の実効性を考えるうえで、拡散後の削除対応も大きな課題です。

今後

律の附則は、施行後2年以内の検討に加え、映像の公表期間の制限なども検討対象としています。今後は、相談・解除・削除が実際の救済につながっているかを検証し、支援体制と被害拡散防止策を充実させることが求められます。出演者の意思と尊厳を、契約から公表後まで守れる制度にすることが重要です。
※2026年10月30日時点の公表資料に基づきます

真面目なこともたまにはいいかと思います。